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>>>税法上と社会保険上と2通りの考え方があります。
税法上では103万円、社会保険上では130万円のそれぞれ年間収入による『壁』があります。
収入のある配偶者(ここでは夫とします)がいる場合には一定の金額の所得控除が受けられます。
これを配偶者控除といいます。
配偶者控除が適用されると、支払う税金が安くなるなどのメリットがあります。


控除対象の配偶者(ここでは妻とします)の年間収入(注1)が103万円以下
(給与所得控除額65万、所得金額38万)の場合、
妻には所得税がかからず夫には「配偶者控除」が適用され、支払う税金が安くなります。
この場合の年間収入とは手取り額ではなく、1/1〜12/31までの給与総支給額の合計をいいます。
(失業給付金も含みません。)
(注1)年間の総収入の内訳が給与収入のみであることが前提
※「配偶者特別控除」について
★103万円以下じゃないと控除されないの?
年間収入が103万1円以上あって配偶者控除の対象とならない人でも、
年間の収入が141万円未満の場合は配偶者特別控除(下図参照)が適用されます。
この場合、夫の控除額は妻の収入が増えるにつれて減り、141万円以上では0になります。

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妻の収入がない、もしくは働き始めて1年間の収入見込が130万円未満の場合、
妻は夫の『被扶養者』と認定され、夫の社会保険に入ることができるため
妻は自分の社会保険料を負担せずに済むことになります。
例えば、4/30時点では妻に収入が120万円あるが、4/30で仕事を辞め、
それ以降約1年間働く見込みが無い場合、夫の『被扶養者』として認定されます。
また反対に、これまで収入の無かった妻が働くことによって、
働き始めてから1年間の収入が130万円以上見込める場合は夫の『被扶養者』から外れ、
労働時間が加入資格を満たしている場合は自分で社会保険料を負担しなければなりません。
【ポイント!】長期のお仕事に就く場合、
月々の収入見込金額が108,000円以上(130万円の12ヶ月割)になる場合は、
夫の 『被扶養者』から外れることになります。
この場合の収入とは、給与収入に限らず失業給付金や年金収入などすべての収入合計をいいます。
【注意!】ただし、この「収入見込」の計算方法や『被扶養者』からはずれるタイミングは、
夫の勤める会社およびその会社の所属する健康保険組合によって異なります。
一度、夫の会社に次の事項を確認されることをお勧めいたします。
@妻の収入を報告する方法
例:昨年の源泉徴収票、妻の勤める会社が発行する就業証明書もしくは年収見込証明書、
年末調整時に夫が会社に提出する
「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」、
月々の給与明細書のコピーなどがあります。
A『被扶養者』と認定される、もしくは『被扶養者』から外れるタイミング
例:こちらは本当に様々ですので、「例えば5/1から働き始めるとしたら」とか
「例えば4/30で退職したら」という具合に、例え話で聞いてみてください。
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